- 第1章 総則
(名称)
第1条
- 本会は、宮崎地域インターネット協議会と称しその英文名をMiyazaki Area Internet Society(略語:MAIS)という。
第2章 目的および事業
(目的)
第2条
- 本会は、宮崎県および周辺地域において、会員組織間および地域外の広域ネットワークとの相互接続を行い、宮崎地域のネットワーク技術の向上・
普及を図るとともに、情報セキュリティに関する情報を共有することにより、宮﨑地域の情報セキュリティの向上を図ることを目的とする。
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(事業)
第3条
- 本会は、第2条の目的を達するために次の事業を行う。
(1)宮崎地域のインターネットの構築・運用
(2)インターネット普及のための研修会、講演会などの開催
(3)情報セキュリティに関する情報の共有
(4)その他、本会の目的の達成に必要な事業
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第3章 会員
(会員)
第4条
- 本会の会員は、宮崎県および周辺地域に所在して本会の趣旨に賛同しネッ トワークに参加する次のものをもって構成する。
(1)教育研究機関(大学、高専、専門学校、高校、中学校、小学校など)
(2)官公庁(県、市町村など)
(3)企業
2. 前項に揚げるものの他、運営委員会で審議し、会長の承認を得たものは賛助会員として参加するものとする。
(加入)
第5条
- 本会への加入は、所定の申込書を会長に提出し、運営委員会の承認を受けなければならない。
2. 本会が運用するネットワークへの参加にあたっては、所定の申込書を会長に提出し、運営委員会の承認を受けなければならない。
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(会費の納入等)
第6条
- 会員は、運営委員会において別に定める会費に関する規程に従い、会費を納入しなければならない。
2. 特別の費用を必要とするときは、運営委員会の議決を経て臨時会費を徴収することができる。
3. 既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。
(資格の喪失)
第7条
- 会員は、次の事由によって資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)死亡し、または会員である法人または団体が解散したとき
(3)除名されたとき
(退会)
第8条
- 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会願いを会長に提出し、 運営委員会の承認を受けなければならない。
(除名)
第9条
- 会員が次の各号の一に該当するときは、運営委員会の議決を経て、会長が除名することができる。ただし、その会員に弁明する機会を与えなければならない。
(1)本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に違反する行為があったとき
(2)本会の会員としての義務に違反したとき
(3)会費を1年以上滞納したとき
(4)虚偽の申請を行ったとき
第4章 役員
(役員)
第10条
- 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名
(3)監事 2名
(4)顧問 若干名
(選任)
第11条
- 会長は、運営委員会において会員の構成員の中から選任する。
2. 副会長は、運営委員会の承認を得て会長が選任する。
3. 監事は運営委員会で選任する。
4. 顧問は運営委員会で選任する。
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(職務)
第12条
- 会長は本会を代表し、会務を総括する。
2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
3. 監事は,本会の事業及び資産に関し次の各号に規定する業務を行う。
(1)本会の資産の状況を監査すること。
(2)資産の状況または業務の執行についての不正の事実を発見したときは,これを運営委員会に報告すること。
4. 顧問は求めに応じ専門的な立場から協議会の事業を補佐する。
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(任期)
第13条
- 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
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(解任)
第14条
- 役員が次の各号の一つに該当する場合は,運営委員会の決議により,解任することができる。
(1)心身の故障のため職務の執行にたえられないとみとめられたとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
(報酬)
第15条
- 役員は無報酬とする。
第5章 年会・運営委員会・幹事会
(年会)
第16条
- 本会に年会を置く。
2. 年会は運営委員会・幹事会の各委員および参加組織の利用者により構成する。
3. 年会は、運営委員会の審議事項の報告を受ける。
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(運営委員会)
第17条
- 本会に運営委員会を置く。
2. 運営委員会は、次の委員により構成する。
(1)運営委員長 1名
(2)副運営委員長 1名
(3)委員 会員各1名
(4)幹事長 1名
3. 委員は各会員の推薦にて選任する。
4. 運営委員長と副運営委員長は、委員の互選とする。
5. 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(幹事会)
第18条
- 運営委員会の下に幹事会を置く。
2. 幹事会は、次の委員により構成する。
(1)幹事長 1名
(2)副幹事長 1名
(3)委員 若干名
3. 委員は運営委員会の承認を得て、会長が選任する。
4. 幹事長と副幹事長は、委員の互選とする。
5. 幹事会は、第3条に必要な事項を審議・活動する。
6. 重要な審議事項は運営委員会の承認を受け、その他の審議・活動事項は運営委員会に報告する。
7. 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(小委員会の設置)
第19条
- 運営委員長は小委員会を設置することができる。
第6章 会議
(年会)
第20条
- 年会は、会長が毎年1回召集し、開催・総括する。また、必要がある場合は臨時に開催することができる。
(運営委員会の招集等)
第21条
- 運営委員会は、運営委員長が必要と認めるときに招集する。ただし、運営委員の5名以上から会議に付議すべき事項を示して、運営委員会の招集を請求されたときは、臨時運営委員会を招集しなければならない。
2. 運営委員会の議長は、運営委員長とする。
(運営委員会の議決事項)第22条
運営委員会は、次の事項を議決する。
(1)入会および退会に関する事項
(2)幹事会等各種委員会に関する事項
(3)本会の業務に関する細則および規程についての事項
(4)事業計画および収支予算についての事項
(5)事業報告および収支決算についての事項
(6)その他本会の業務に関する事項
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(運営委員会の定足数等)
第23条
- 運営委員会は運営委員在数の2分の1以上の者が出席しなければ議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもって、あらかじめ意思を表示したものは出席者とみなす。
2. 運営委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
第7章 資産および会計
(資産の構成)
第24条
- 本協会の資産は、次に揚げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)その他の収入
(資産の管理)
第25条
- 本会の資産は、会長が管理し、その管理方法は、運営委員会の議決により定める。
(経費の支弁)
第26条
- 本会の経費は、資産をもって支弁する。
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(予算および決算)
第27条
- 本会の収支予算は、運営委員会の議決により定め、収支決算は、年度終了後3ヵ月以内に収支計算書とともに監事の監査を経て、運営委員会の承認を得なければならない。
(暫定予算)
第28条
- 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により収支予算が成立しないときは、会長は、運営委員会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ暫定予算を編成し、これを執行することができる。
2. 前項の規定により編成した暫定予算は、運営委員会において承認を得なければならない。
3. 第1項の規定により暫定予算を執行した場合における収入支出は、あらたに成立した予算の収入支出とみなす。
(特別会計)
第29条
- 本会は、必要があるときは理事会の議決を経て、特別会計を設けることができる。
(会計年度)
第30条
- 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第8章 会則の変更および解散
(会則の変更)
第31条
- この会則は、運営委員会において出席者の3分の2以上の同意を得なければ、変更することはできない。
(解散および残余財産の処分)
第32条
- 本会は、運営委員会において出席者の3分の2以上の同意を得て解散することができる。
2. 解散にともなう残余財産は、運営委員会の議決を得て類似の目的をもつ他の団体に寄付するものとする。
第9章 事務局
(事務局)
第33条
- 本会の事務を処理するために、事務局を設置する。
2. 事務局長の任免は、運営委員会の同意を得て会長が行う。
3. 事務局長は、運営委員を持って充てることができる。
4. 前各項に定めるもののほか、事務局に関する事項は別に定める。
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(書類および帳簿の備付等)
第34条
- 事務局には、次の書類および帳簿を備えなければならない。
(1)会則
(2)会員名簿
(3)役員およびその他の職員の名簿
(4)財産目録
(5)収支支出に関する帳簿および証拠書類
(6)年会および運営委員会の議事に関する書類
(7)その他必要な書類および帳簿
- 2. 会費規定
- MAIS会費に関する規程
第1条
- この規程は、MAIS会則第6条の規程に基づき、MAIS会費に関し、必要な事項を定める。
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第2条
- 会員の納める会費は年額一口 50,000円とし、2口以上とする。ただし、 加入申込書に会費口数を記入しなければならない。
第3条
- 賛助会員の納める会費は年額一口 10,000円とし、1口以上とする。ただし、入会申込書に会費口数を記入しなければならない。
第4条
- 会費口数を変更する場合は、前会計年度末日までに事務局まで書面をもって届け出なければならない。
第5条
- 会費は、入会日から3ヵ月以内に、次年度以降は、6月末日までに、所定の口座に振り込むこととする。
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附則
この規約は、平成9年4月1日から施行する。
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附則
この規約は、令和3年9月1日から施行する。
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